遺言

「相続」を「争族」に
してしまわないために

遺言は自らの死後に財産をどうするかの意思表示であり、
「特定の相続人に他より多く財産を与える」「相続人でない者に財産を与える」といった特別な対応をも可能にします。
遺言が残されていない場合、相続人は全員で遺産の分け方を決め、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。
こうした相続の過程において、相続人同士の争いが裁判に発展するケースもよく見受けられます。
最近では親族同士の遺産争い、いわゆる「争族」を避けるため、
生前に遺言を用意される方も増えました。
繰り広げることを避けることが出来ます。
遺産を誰にどのように残すかを明確にしておけば、死後の親族争いをあらかじめ回避できます。
争いのない遺産相続のために、遺言を検討してみましょう。

遺言書を作成した方が
いいケース

お子様がいないご夫婦の場合

お子さまがいらっしゃらない場合、相続人は配偶者とご両親、ご両親が亡くなっていれば兄弟姉妹になります。配偶者とご両親、または兄弟姉妹がご自宅を相続した場合、ご自宅は複数人の共有物となり、配偶者がそこに住み続ける権利が脅かされる危険があります。

相続させたくない相続人がいる場合

財産を残したくない相続人がいる場合は、あらかじめ遺言で誰に相続させるかを指定しておきましょう。遺留分でさえも渡したくないという場合は、さらに相続人から排除する旨を記しておきます。

事業を経営している場合

事業用の財産が相続により共有されると、話し合いがまとまらない限り利用できなくなってしまいます。そのようなことになれば、事業の継続にも影響が出かねません。後継者に事業用の財産を全て残す旨を、あらかじめ遺言に残しておくべきです。

内縁関係にあるパートナーが
いる場合

内縁関係にあるパートナーは法律上の配偶者にはあたらず、そのままでは相続権が与えられません。内縁関係にあるパートナーに財産を残す場合は、相続権を与える旨を遺言に残しておく必要があります。

お孫さんに財産を渡したい場合

ご自身のお子様がご存命の場合、そのお子様の子にあたるお孫さんには相続の権利がありません。お孫さんに確実に財産を渡したいという場合は、その旨を遺言に残しておく必要があります。

ペットを飼っている場合

残念ながら、ペットへの遺産相続は認められていません。しかし、ペットの面倒を見てくれる方へは財産を残せます。遺言にその旨を残しておくことで、死後も大切なペットの生活を守れるでしょう。

遺言書の種類について

よく利用されている遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する遺言です。(押印は指印でも問題ありません。)基本的には、直筆での記載でないと効果を発揮できませんが、「別紙財産目録①に記載の財産を甲に遺贈する」などの記載をし、別紙としてパソコンにて作成した財産目録を使用することも可能です。
ただし、公証人のような専門家が関与しないため、方式や内容に不備が生じ、裁判で無効と判断されたケースも過去にあるため、注意が必要です。

Meritメリット

  • 費用がかからない
  • 遺言内容を秘密にしておくことができる
  • 自分で気軽に作成することできる

Demeritデメリット

  • 発見されない可能性がある
  • 内容・形式が不備のため遺言として効力が認めれない可能性がある
  • 相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが必要

自筆証書遺言も法務局にて保管が可能です

令和2年7月10日より、法務局で遺言書を明日買ってもらえる「遺言書保管制度」が始まりました。
これまでは、自筆証書遺言は公的に保管することが出来ず、個人管理となっていたため、原本の紛失や破棄があった場合、遺言書の効果も無効になってしまうデメリットがありました。今回始まった「遺言書保管制度」では、法務局にて原本・画像データが保存されるため、紛失・改ざんの恐れも無くなり、家庭裁判所の検認手続きも不要となるので、より円滑な相続が可能となります。
また、相続人や受遺者も遺言者の死亡後、希望すれば保管された遺言書の情報を閲覧することができ、双方にとって利用しやすい制度となっています。

公正証書遺言

2人以上の証人のもと公証人の目前で遺言を述べ、それを文章化にしたものに遺言者と公証人の双方が捺印します。
原本は公正役場にて保管され、遺言者には謄本が交付されます。
自筆遺言よりも安全・安心な面が多く、用意した遺言が無駄になりません。
公正証書遺言の作成にあたっては、証人や戸籍などの書類の用意が求められます。
当事務所では経験豊富な司法書士がサポートにあたっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Meritメリット

  • 公証役場で保管されるので偽造・変造のおそれがない
  • 紛失・隠匿のおそれがない
  • 内容・形式が満たされた遺言書を作成することができる
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

Demeritデメリット

  • 費用がかかる
  • 遺言内容を秘密にしておくことができない
  • 証人が2名必要

遺言書作成についての相談費用

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遺言書についてよくあるご質問

Q

遺言書の書き方に
決まりはありますか?

A

遺言書の書き方は法律によって厳しく定められており、これを外れると無効と判断されてしまいます。
ただし、書く用紙に関しては特に定めがありません。基本的にどこに書かれた遺言も有効となります。

Q

遺言書が出てきた場合は
どうすればいいですか?

A

裁判所が本人によるものと認めて初めて、遺言書は有効なものとなります。
遺言書を発見した場合は、すぐに裁判所に申し立てるのがいいでしょう。封がされている遺言書は、そのまま持っていくようにしてください。封を開けると、罰金が科されたり、すり替えが疑われたりします。なお、公正証書遺言は裁判所の認めを必要としません。

Q

口や耳が不自由な人でも
公正証書遺言を作成できますか?

A

作成できます。公正証書遺言は原則として、遺言者から公証人への遺言内容を口伝えすること、そして公証人から遺言者へ遺言内容の読み聞かせ、または閲覧を行うことが求められます。
さらに平成12年の民放改正により、口伝えに代わるものとして通訳ないし自署が、読み聞かせや閲覧に代わるものとして通訳が、それぞれ認められました。そのため、遺言内容とその効力を理解してさえいれば、口や耳が不自由な方でも公正証書遺言を作成できます。

Q

遺言で相続させると指定した人が
自分より先に死んでしまったら
どうなるのですか?

A

亡くなった方を相続人とする内容は効力を失います。
これを避けるためには、「自らの死亡前にAが亡くなった場合はBを代わりの相続人とする」などといった、予備的な文言の記載が求められます。

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