「相続」を「争族」に
してしまわないために
遺言は自らの死後に財産をどうするかの意思表示であり、
「特定の相続人に他より多く財産を与える」「相続人でない者に財産を与える」といった特別な対応をも可能にします。
遺言が残されていない場合、相続人は全員で遺産の分け方を決め、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。
こうした相続の過程において、相続人同士の争いが裁判に発展するケースもよく見受けられます。
最近では親族同士の遺産争い、いわゆる「争族」を避けるため、
生前に遺言を用意される方も増えました。
繰り広げることを避けることが出来ます。
遺産を誰にどのように残すかを明確にしておけば、死後の親族争いをあらかじめ回避できます。
争いのない遺産相続のために、遺言を検討してみましょう。