債務整理

払いすぎた利息が
返ってくるかもしれません

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
より正確には、利息制限法を超える利率が課されていた借金において、
引直計算により求められる「払う義務のないお金」のことをさします。
過払い金の返還要求は自ら行うこともできますが、
多くの貸金業者は素直に応じてはくれません。
民事訴訟が発生するため、専門的な知識が足りず苦戦される方が多いのが現状です。
過払い金の返還要求は、プロである司法書士にお任せください。
また、当事務所では返還要求の担当だけでなく、
ご依頼者様それぞれにあった最適な債務整理の手段もご提案しております。
過払い金や債務でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

過払い金の発生について

過払い金が発生してしまう理由

過払い金が発生する理由は、貸金業者の定める利息と利息制限法の上限利率の差にあります。
貸金業者の多くは、出資法の上限利率である29.2%で貸付を行っています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

10万円未満の借り入れ


年間20%の利息

10万円以上100万円未満の
借り入れ


年間18%の利息

100万円以上の借り入れ


年間15%の利息

貸金業者が利息制限法を守らないのは、一体どうしてなのでしょうか?
この理由は、出資法と利息制限法の罰則の差にあります。出資法の違反には刑事罰が課されるのに対して、利息制限法の違反には罰が課されません。
結果として多くの貸金業者が利息制限法を守らず、本来は払う必要のない過払い金が発生してしまうのです。

過払い金の返還請求方法

過払い金の返還要求にあたっては、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せ、正確な過払い金の額を計算する必要があります。引直計算をして過払い金が認められれば、そこで初めて返還要求へと移行します。
過払い金返還請求の方法としては、主に以下の3つが挙げられます。

1

電話で交渉

2

内容証明郵便などの書面で請求

3

裁判を起こす

過払い金の返還要求が行われ始めた時期は、多くの貸金業者がFAXや電話での交渉に応じ、過払い元金の7~8割を支払いました。しかし近年では、ほとんどの貸金業者が素直な支払いを拒み、過払い元金の半分程度でなければ和解にも応じません。
そのため、過払い金の返還要求の多くが民事裁判へと発展します。ほとんどの業者は裁判においても満額の返済を認めず、過払い元金の利息についても争う姿勢を見せます。
実際に過払い金が支払われるまでにはそれなりの時間がかかり、また貸金業者によってその長さも大きく異なります。

債務整理の3つの方法

とにかく返済額を下げたい方は、「任意整理」

任意整理とは、司法書士が貸金業者と代理で和解交渉を行い、余裕を持って返済できる状況を整える手続きです。
交渉の争点は「将来利息のカット」や「長期分割払いへの変更」などになることが多く、定番の和解内容としては「将来利息をカットして3~5年程度の分割払いに変更する」などといったものがあげられます。
ただし、相手方である貸金業者の同意が得られなければ、任意整理は行えません。特に借り入れてからまだ日が浅い場合などは、交渉がスムーズに進まないことも考えられるでしょう。
「毎月の返済額が減れば返していける」「少しでも返済を楽にしたい」という方におすすめの債務整理手続きです。

Meritメリット

  • 毎月の返済額が下がる可能性がある
  • 必要な各資料を揃える必要がなく、一般的な手続きよりも負担が軽い
  • 特定の会社を除外して手続きすることができる
  • どんな借り入れ原因でもほとんどの場合、無関係に和解ができる

Demeritデメリット

  • 債務の元金をカットすることは、ほとんどの場合不可能
  • 時に将来利息のカットが難しい会社がある
  • 利息のカットができなかったり、和解自体できないことがある
  • 信用情報機関に情報登録され、借入が今後約5年間できなくなる
    (いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ってしまう)

住宅は手放さず債務整理したい方は、
「個人再生」

個人再生とは、裁判所に債務の大幅な減額を認めてもらい、その後3~5年かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように債務が免除されるわけではありませんが、その分、財産や免責事由におけるメリットがあります。
自己破産をすると、持ち家があっても必ず手放さなければなりません。しかし、個人再生では一定の条件を満たせば、その後も持ち家を残すことが認められます。
また、自己破産では債務の理由が問われることがありますが、個人再生ではほとんどが問われません。ギャンブルや浪費が債務の理由であるならば、自己破産よりも個人再生のほうが認められやすいといえます。

Meritメリット

  • 債務減免効果が、任意整理よりも大きい
  • 条件をクリアすると、住宅を手放さずに手続きすることができる
  • 借り入れ原因によって、自己破産が難しい場合にも認められる
  • 債権者の強制執行(給料差し押さえ等)を止めることができる

Demeritデメリット

  • 一部の会社を除外して手続きすることはできない
  • 家族に内緒で手続きすることは難しい
  • 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される
  • 借入が今後約5~10年間できなくなる
    (いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ってしまう)

全く返済ができない方は、
「自己破産」

自己破産とは、裁判所に債務の全額免除を認めてもらう手続きです。
裁判所が自己破産を認めれば、税金や養育費を除くすべての債務が免除されます。ただし、免責不許可事由に該当する一部の場合については、自己破産が認められない可能性があります。例えば、債務の理由がギャンブルや浪費である場合、自己破産は基本的に認められません。
「債務額が大きすぎて返済の目途が立たない」「生活保護を受給している」など、生活するので精一杯という場合は、自己破産を検討するのがいいでしょう。

Meritメリット

  • 債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい
  • 無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる
  • 債権者の強制執行(給料差し押さえ等)を止めることができる
  • 20万円以下の預貯金や年式の古い自動車などは残せる

Demeritデメリット

  • 一部の会社を除外して手続きすることはできない
  • 家族に内緒で手続きすることは難しい
  • 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される
  • 免責決定を受けるまで、一部就けない職業がある
  • 借入が今後約5~10年間できなくなる
    (いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ってしまう)

当事務所の
債務整理のご相談について

当事務所では、過払い金の返還要求や毎月の返済額の軽減など、貸金業者との代理交渉を行っております。生活の再建を目指す方は、ぜひお気軽にご相談ください。
任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれについて、当事務所では以下のようなことに対応しています。

任意整理 140万円以下の借金・過払い金の交渉
個人再生 必要書類の作成
自己破産 必要書類の作成

相続、不動産、遺言…どんな相談でも

※相談時間30分

まずはご相談ください!

債務整理について
よくあるご質問

Q

債務整理と任意整理は
何が違うのですか?

A

任意整理と債務整理は、区別されずに使われることがよくあります。しかし厳密には、任意整理は債務整理の方法のひとつにしか過ぎません。
任意整理は法的整理ではなく、債権者との合意による負担軽減を目指します。

Q

債務整理から除外した
クレジットカードは、
使い続けることはできますか?

A

任意整理の対象から除外したのであれば、クレジットカードはそのまま使用が続けられます。
ただし、任意整理を行ったという情報は、更新時などにほぼ確実に明るみに出ます。いずれ使えなくなる可能性が高いということは、覚悟しておいたほうがいいでしょう。

Q

信用情報には、
いつデータが記録されるのですか?

A

お借り入れ開始の時点で、名前や住所、借り入れの金額などが信用情報に記録され、その後も毎月の返済状況が追記され続けます。情報の種類にもよりますが、これらのデータは5年程度保存されます。

Q

債務整理をして
信用情報にデータが追加されると
何かデメリットがありますか?

A

貸金業者やクレジットカード会社、金融機関などは、新たな貸付を行う際に信用情報を審査の参考にします。そのため、債務整理を行うと、それから先の新たな貸付が利用しにくくなる可能性があります。

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