所有権移転登記を申請して、売主から買主に名義を書き換えます。不動産の所有権は、代金の支払い完了と共に移動するのが一般的です。司法書士は売買の意思・対象の不動産・当人であるかどうかを売主と買主の双方に確認し、内容に不備がないかをチェックします。
新しく建物を建てた時は、該当の建物についての登記が必要です。建っている土地、広さ、構造、いつ出来上がったかなどを、登記記録に記載します。なお、それ以前に古い建物があった場合は、それを取り壊した旨も登記が必要です。
相続を理由として移転登記を行います。相続人が誰かを確かめ、全員で話し合って相続分を決めます。話し合いを行わない場合は、法律で定められた割合で相続が行われます。なお、令和3年4月の法改正により、相続後3年以内の相続登記が義務付けられました。
贈与契約は、お互いにその意思をやり取りするだけで成立します。しかし、正式な贈与契約がなければ、後から約束を破られたり、贈与した時期などでもめたりといったこともありえるでしょう。贈与契約を書面に残したうえで、所有権移転登記をおすすめします。
住宅ローンを銀行など金融機関から借りる場合、必ず対象の不動産に抵当権(住宅ローンの返済が滞った際、その金融機関が不動産を差し押さえ、競売できる権利)が付与されます。この抵当権は、住宅ローンを完済すれば抹消することが出来ますが、金融機関が手続きをしてくれるものではないため、ご自身で申請が必要となります。抵当権があるままだと、不動産を担保に入れたままの状態となってしまうので、住宅ローンを完済したら、なるべく早く申請を行いましょう。
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