不動産

重要な不動産登記は
プロにお任せください

不動産の登記簿事項証明書、いわゆる登記簿謄本は、非常に重要なものです。
表題部には、土地であれば面積や地目、建物であれば構造・床面積・築年数など、
不動産を特定するための物理的事項が記載されます。
また同じく権利部には、所有者は誰であるか、抵当権等の担保権がついているか、
第三者から差し押さえをされていないかなど、不動産の権利に関する事項が記載されます。
このように登記簿事項証明書には多くの重要事項が記載されており、
不動産を売買する際には誰もが当然のように内容を確認しています。
それほどの重要書類は、誰にでも簡単に作成できるものではありません。
登記簿事項証明書の作成は、プロである司法書士にお任せくさい。

登記を申請する必要がある
主なケース

土地を売ったとき、買ったとき

所有権移転登記を申請して、売主から買主に名義を書き換えます。不動産の所有権は、代金の支払い完了と共に移動するのが一般的です。司法書士は売買の意思・対象の不動産・当人であるかどうかを売主と買主の双方に確認し、内容に不備がないかをチェックします。

新しく建物を建てたとき

新しく建物を建てた時は、該当の建物についての登記が必要です。建っている土地、広さ、構造、いつ出来上がったかなどを、登記記録に記載します。なお、それ以前に古い建物があった場合は、それを取り壊した旨も登記が必要です。

不動産を相続したとき

相続を理由として移転登記を行います。相続人が誰かを確かめ、全員で話し合って相続分を決めます。話し合いを行わない場合は、法律で定められた割合で相続が行われます。なお、令和3年4月の法改正により、相続後3年以内の相続登記が義務付けられました。

不動産をあげたとき、もらったとき

贈与契約は、お互いにその意思をやり取りするだけで成立します。しかし、正式な贈与契約がなければ、後から約束を破られたり、贈与した時期などでもめたりといったこともありえるでしょう。贈与契約を書面に残したうえで、所有権移転登記をおすすめします。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを銀行など金融機関から借りる場合、必ず対象の不動産に抵当権(住宅ローンの返済が滞った際、その金融機関が不動産を差し押さえ、競売できる権利)が付与されます。この抵当権は、住宅ローンを完済すれば抹消することが出来ますが、金融機関が手続きをしてくれるものではないため、ご自身で申請が必要となります。抵当権があるままだと、不動産を担保に入れたままの状態となってしまうので、住宅ローンを完済したら、なるべく早く申請を行いましょう。

不動産登記についての手続き費用

相続、不動産、遺言…どんな相談でも

※相談時間30分

まずはご相談ください!

(税込)

所有権の保存

22,000円~


所有権の移転

52,800円~


抵当権の設定

48,000円~


抵当権の抹消

16,500円~


※別途、必要経費により費用が変動します。

相続した不動産、
放置していませんか?

放置しているとトラブルの原因に
なってしまうことも

「両親や親戚から相続したものの、どう使えばいいか分からず放置している…」そんな方も多いのではないでしょうか。
実は近年、空き家の増加とその放置が問題となっています。2013年に総務省が行った「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は820万戸。5年前に比べて63万戸(8.3%)増加して過去最高となりました。
だからといって、所有者が空き家を撤去しようと考えても、取り壊しには最低でも数十万円の費用がかかります。また、更地にしても、固定資産税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。空き家を減らすというのは、それほど簡単なことではないのです。
しかしながら、放置していると様々な社会的な問題に発展してしまう恐れがあります。

空き家が原因で起こる主なトラブル

  • 建物が倒壊してしまう
  • 不審者や野生動物が侵入したり、住みつくことにより近隣住民の安全が脅かされてしまう
  • ゴミが簡単に放置され、悪臭や外注を発生させてしまう
  • 景観への悪影響に繋がってしまう

最悪の場合、
「特定空き家」に指定され、
強制的に解体されてしまいます

2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別対策措置法」が施行され、「特定空き家」には行政からの指導・勧告が行われることになりました。法律と独自の条例、どちらを優先するかは、自治体によって異なります。
そのため手続きも多少異なる場合がありますが、基本的には法律の内容に従って「特定空き家」の改善を進めていくこととなります。
まずは指導、次いで勧告が行われ、それでも改善されない場合は、固定資産税の優遇措置が解消されたり、罰金が科されたりします。場合によっては、行政代執行手続きによる強制的な措置もありえるでしょう。

トラブルを回避するためには、
有効活用が大切です

「特定空き家」に指定される原因は、そもそも空き家を管理しきれていないことにあります。放置された空き家は段々と資産価値が下がり、ともすると手間と費用がかかる「負債」にもなりかねません。
しっかりと管理された空き家は「特定空き家」にはならず、むしろ収入源になる可能性もあります。空き家をお持ちの方は、まず管理を徹底するようにしましょう。

空き家を賃貸物件に転用して運用する

建物が比較的新しく、また立地や人口に恵まれている場合は、賃貸物件としての運用も考えられるでしょう。戸建ての賃貸物件は需要に対して供給が少ないため、郊外や地方であっても借り手がつく場合があります。

空き家を売却

活用できない空き家は、売却処分されるのが一般的です。
固定資産税などの維持費がなくなるのはもちろんのこと、一時的にまとまった収入も得られるでしょう。相続後3年以内の売却であれば、相続人一人あたり3000万円の特別控除も利用できます。

当事務所では、
不動産の売却サポートも
行っております

「どこに相談したら良いか分からない…」「不動産での見積が正しいのか不安…」という方も多いのではないでしょうか?当事務所では、長年の経験で培ってきた他業種・個人主様とのネットワークを駆使し、不動産の売却サポートにも対応しております。
不動産の相続手続きから売却まで、丸ごとお手伝いすることができますので、
相続した不動産の売却をお考えの際は、安心してぜひ当事務所までご相談ください。

こんなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください!

  • 不動産を売りたいが、信頼できる不動産屋がいない。
  • 不動産を売りたいが、名義人が亡くなった親のままになっている。
  • 不動産を売りたいので、買主を見つけてほしい。
  • 買主と不動産の売買について合意したが、売買契約書の作り方がわからない

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