成年後見

判断能力が不十分な方々を
法律面や生活面で
サポートする制度です

精神障害・知的障害・認知症などにより判断力が充分でない方は、
不動産や預貯金の管理、相続手続きなどの財産管理に困難を抱えているケースがあります。
介護福祉サービスの利用や施設入所・入院の契約などの身上管理についても同じことが言えます。
不利益な契約をよく分からないまま結んでしまい、
悪徳商法の被害者になってしまう恐れもあるでしょう。
こうした方々を法的に保護し、支援するのが「法定後見制度」です。
法定後見制度を利用すれば、親族や専門家などが後見人としてご本人の決定をサポートし、
財産管理や介護福祉サービスの手配、税金の納付手続きなどを代行できます。

成年後見の種類について

成年後見には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

法定後見制度について

法定後見制度とは、精神障害や知的障害、認知症などの脳障害により適切な判断ができなくなった方に対して、家庭裁判所が意思決定を助ける人物を選任する制度です。選任にあたっていくつかの条件はありますが、どれもそれほど厳しくはなく、ご家族はもちろん弁護士や司法書士などの専門家も後見人として指定できます。

また、法定後見のレベルはご本人の判断能力に応じて、補助・保佐・後見の三段階に分けられています。

後見

判断能力が完全に不十分だと判断される場合、「後見型」にて、後見人と契約が行われます。
被後見人は「日常生活に関する行為」のみ、単独で行うことが可能です(民法9条但書)。後見人は、日常生活に関する行為以外の「財産に関する全ての法律行為」について、本人に代わって行うことができる代理権とともに、本人のした行為を後から取り消すことができる取消権を有しています(民法9条本文)

保佐

判断能力が以前に比べてひどく衰えている場合は、「保佐型」にて後見人と契約を行います。具体的には、「日常的な生活は行えるものの、財産の管理など重要な判断が出来ない」「認知症などの病気により、円滑な日常生活が難しい」などの状況をさしています。
被保佐人は、相続の承認・放棄、自宅の新築・改築・増築や大規模な修繕、借金や債務の保証、不動産の売却などの民法13条1項各号に定められた行為を行う場合、保佐人の同意が必要となります。保佐人の同意がない場合は、本人の行為を取り消すことが可能です。

補助

日常生活を行うことに問題もなく、重要な判断もできるものの、もの忘れや話の理解などに不安を感じる場合、「補助型」にて後見人と契約を行います。補助型の場合、補助人にどこまで同意権・代理権を与えるか決めることができ、申し立ての際に家庭裁判所が定めた特定の法律行為のみに限られます。(例えば、現在住んでいる家のリフォームや公共料金の支払いなど)

任意後見について

任意後見制度とは、判断力が保たれている内に、将来的にご自身の判断能力が低下した時に備えるための制度です。例えば、将来の財産管理・介護サービス締結などの作業に関して、信頼のおける方にお願いする契約を結ぶことになります(任意後見契約)。この契約は、公正証書により締結されます。

成年後見申立についての手続き費用

相続、不動産、遺言…どんな相談でも

※相談時間30分

まずはご相談ください!

成年後見申立作成

110,000円(税込)~


※別途、必要経費や実費により費用が変動します。

成年後見の申立に必要な書類

  • 後見・保佐・補助開始等申立書
  • 代理行為目録【保佐・補助用】
  • 同意行為目録【補助用】
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書・親族の意見書について
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 財産目録
  • 相続財産目録
  • 収支予定表

よくあるご質問

Q

成年後見制度のメリットとしてはどのよう事がありますか?

A

例えば次の点が挙げられます。
・成年被後見人の不利益になる契約を結ぶことを防ぐことができる
・成年被後見人が不利益な契約を結んでしまっても後から取り消しすることができる
・成年被後見人の判断能力が不十分でも必要な手続きや契約を進めることができる

Q

成年後見の申し立てはどのようにするのですか?

A

成年後見制度の申し立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申し立てができるのは基本的に本人や配偶者、四親等内の親族ですが、該当する方がいない場合は市町村長でも対応できます。成立までの期間は個々の案件により異なりますが、大体は申し立てから2~3か月程度です。
成年後見制度の申し立てでお困りの際は、司法書士が手続きのお手伝いをいたします。

Q

後見人等を解任したい時は
どうすればいい?

A

後見人がその職務に適さない理由を有する場合は、家庭裁判所そのものの職権、または申立権者の請求により、後見人を解任できます。ここで言う申立権者とは、後見監督人、被後見人、被後見人の家族、検察官を指します。また、後見人を解任する理由としては、不正な行いや著しい素行不良などがあげられます。

ページトップへ戻る