不安や思いに寄り添い、
相続相談をお受けします
相続登記とは「不動産を相続する際の登記人の変更」をさし、
亡くなった方(被相続人)から相続人へと書き換えるのが一般的です。
相続登記を行う際は、まず遺言書の有無を確かめ、無ければ話し合い(遺産分割協議)を行います。
誰がどの物件を相続するかなど、詳しい相続の内容を決めていきましょう。
ただし、民法の法定相続分に従って相続される場合は、相続内容の話し合いは必要ありません。
相続登記は一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
手続きを行う前には不安を感じる方も多いことと思います。
当事務所は、そうしたお客様のお気持ちにしっかりと受け止めながら、
ご相談を進めさせていただきます。
相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続登記の期限は3年間で、それ以内であればペナルティは課されません。
しかし、亡くなった方の名義のままで放置しておくと、様々な不都合が生じる場合があります。
- 名義変更していないと、相続人は不動産の所有者として売却ができない
- 相続登記していないことを利用し、第三者が不動産を勝手に売却する可能性もある
- 相続人の中でさらに相続が発生し、会った事もない人間と相続手続きを進めないといけなくなるケースもある。
(※この場合、遺産分割協議書への署名など手続きがスムーズにいかないケースもあります。)
こうしたトラブルは、早めに相続登記をすることであらかじめ回避できます。
相続登記に必要な書類の作成や収集には、法律の専門的な知識が必要とされます。
ご自分の時間を有効に使うという意味でも、専門家である司法書士に依頼・相談するのがいいでしょう。
令和3年4月、国会にて相続登記を義務化する法案が可決されました。
改正法の内容は遡って適用されるため、これから相続される方はもちろん、既に相続して登記の変更を行っていない方も罰則の対象になります。
① 3年以内に相続登記をしなければならない
新しい不動産登記法には、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と記載されています。つまり、以下の2つの事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。
- 被相続人が死亡した事実
- 自分が不動産を相続して所有者となった
つまり、「不動産を所有している方が亡くなり、相続して自分に所有権が移った」と知っている場合には、相続登記を行う必要があります。逆を言えば、「亡くなったことを知らなかった」または「不動産を所有していることを知らなかった」場合には、相続登記の義務は発生しません。
② 相続人申告登記制度の新設
不動産登記法の改正にあたって、「相続人申告登記」が新たに制定されました。「相続人申告登記」とは、仮の申し出で一旦相続登記の義務を果たしたと見なすシステムです。
相続登記の期限は3年以内ですが、遺産分割協議が期限内に終わらないなどといったこともあり得るでしょう。そうした場合は仮の相続人が法務局に申し出ることで、一旦相続登記の義務を果たしたと見なしてもらえます。法務局は仮の相続人の名前や住所を追記しますが、この時点ではまだ正式な相続登記は成立しません。相続人が確定してから3年以内に再び登記を行うことで、正式な相続登記が完了します。
具体的な申請方法は決まっていませんが、相続人が単独で比較的簡単に行えると見込まれています。遺産分割協議などが長引きそうな場合は、早めに相続人申告登記を利用しておきましょう。
相続登記の義務化以降に期限内の登記を怠った場合、「10万円以下の過料」というペナルティが課されます。
具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。
過料とは「お金を取り立てる」という行政罰であり、罰金や科料とは異なるため前科はつきません。しかし、ペナルティとしては十分な内容といえるでしょう。無駄なお金を払わずに済ませるためにも、改正法後は速やかな相続登記をおすすめします。
不動産を相続された方は、どうぞお早めにご相談ください。
民法で定められている相続割合のことを「法定相続分」と言います。法定相続分を理解するためには、まず法定相続人について知らなければなりません。
法定相続人とは、民法で定められた相続人をさし、以下のような順位付けがなされています。
- 配偶者
- 子ども
- 直系尊属 (父母や祖父母など)
- 兄弟姉妹
※被相続人(亡くなった方)との関係性を記載しています。
第1順位…子ども被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。配偶者との間に子どもがいれば、子どもも相続人になります。
第2順位…被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
第3順位…被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は、複数の相続人で遺産相続をする際、原則的な分配割合のことを指します。
一般的によくあるケースの法定相続分は下記の通りです。
※誰が相続するケースで分配割合を記載しています。
優先順位の高い順に法廷割合も高くなっており、配偶者か子ども、父母や兄弟姉妹の誰かだけが相続する場合には、遺産の100%、つまり全てが相続されることになります。
ただし、相続人全員が納得していれば、特定の相続人だけに遺産を集中させることも可能です。
また、相続人全員が合意すれば必ずしも目安に合わせて分配する必要はなく、親族や家族の事情に合わせて柔軟に遺産分配ができるようになっています。
※司法書士が代行する場合、別途費用が発生する場合がございます。
※相続人の数、不動産の数に応じて金額が変わります。
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Q
- 相続登記にはどのくらい時間がかかりますか
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A
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相続登記の申請だけであれば、管轄の法務局により違いがありますが、1週間から2週間ぐらいで完了します。相続登記には戸籍謄本等の多くの添付書類が必要になり、それを取得するのに時間を要することもがあります。また、遺産分割協議による場合、相続人の人数が多いと協議書が出来上がるまでかなりの時間を要することがありますので、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成する期間を含めると1ヶ月から2ヶ月程度が目安になります。
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Q
- 相続登記にはどのような書類が必要ですか
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A
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被相続人に関する書類は、亡くなられた方の出生から死亡時までの一連の戸籍謄本等(除籍、改製原戸籍)、住民票の除票(または戸籍の附票)が必要です。また、遺言書がある場合は、出生時まで遡った戸籍謄等は不要です。
相続人に関する必要書類は、法定相続人全員の戸籍謄本、新たに名義人になる方の住民票が必要です。遺産分割協議による場合は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が別途必要になります。
その他、固定資産税評価証明書が必要です。
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Q
- 戸籍謄本等の取得も含めて相続登記の依頼は可能ですか
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A
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可能です。戸籍、戸籍の附票は被相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます。本籍地の市区町村役場が遠方の場合は郵送で戸籍を請求します。当事務所においては、戸籍収集の郵送請求も行っております。
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Q
- 遠方の不動産でも相続登記の依頼は可能ですか
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A
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可能です。現在は法務局はオンライン化されているので、法務局に行くことなく、登記申請ができます。当事務所もオンライン申請がほとんどで、日本全国どこの不動産でも対応いたしております。
当事務所には、行政書士の資格を持った司法書士が在籍しておりますので、家や土地に限らず、自動車や株式等の有価証券の相続手続きも可能です。
相続手続きは、一括してご依頼いただいた方がお手間をかけず、スムーズに対応することがきますので、お気軽にご相談ください。