会社・法人のご相談

商業登記から事業承継まで
豊富なノウハウがあります

当事務所ではこれまで、商業登記や事業承継、組織再編、会社登記など、
数多くの案件を取り扱ってきました。
役員変更や子会社設立はもちろん、未収金の回収などについても豊富な経験と実績を持っております。
また、より安全で円滑な商取引を実現するためには、
商号や資本金の額、役員の氏名など、会社の重要事項を記録・公開する「会社登記」が必要です。
当事務所にて承ってきた数多くの会社登記のご相談実績を活かし、サポートいたします。
その他、一般社団法人や一般財団法人の設立について等も承っております。
司法書士によるサポートをお求めの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所で扱う
会社・法人に関する
ご相談について

会社の設立

事業開始にあたり法人格を望まれる場合、会社の「設立登記」を行う必要があります。しかし、設立登記は多くの書類を要する手続きであり、かなりの手間がかかる作業です。
当事務所では、お客様に代わって設立登記を行うことで、事業開始の忙しい時期をサポートさせていただきます。事業開始の負担を少しでも減らすために、ぜひ当事務所をご利用ください。

役員変更

会社の役員(取締役や監査役)が変更された時は、登記が必要です。例えば、役員の「就任」「重任」「辞任」「退任」「死亡」「解任」があった際には、必ず行わなければなりません。また、役員が会社法所定の「欠格事由に該当」した際にも、必要となります。
もし、役員の変更があったにもかかわらず、放置していた場合、過料(罰則金)がかかったり、解散となってしまう可能性もありますので、必ず早めにご相談ください。

その他の変更

「本店の移転」「商号(社名)の変更」「目的(業務内容)の変更」「代表取締役の住所・指名の変更」を行う際には、必ず登記が必要になります。その手続きの完了まで、当事務所で責任を持って進めますので、こちらでご用意する書類に押印していただくだけで完了します。

増資・減資

当事務所では、事業の拡大や現物出資等による増資、または業務の見直しや縮小による減資も取り扱っております。
新会社法の施行をきっかけに、様々な形式の株式を発行出来るようになりました。
また、減資にともなっては、官報公告などの複雑かつ長期間の手続きが求められます。官報公告の掲載なども含め、当事務所にお任せください。

そのほかにも、
会社・法人様向けのご相談を承っております。

気になる方は
是非お気軽にお問い合わせください。

会社・法人についての相談費用

相続、不動産、遺言…どんな相談でも

※相談時間30分

まずはご相談ください!

別途、依頼内容に合わせてお見積りを出させていただきますので、
詳細についてはお問い合わせください。

(税込)

株式会社の設立

88,000円~


電子定款の作成

22,000円~


持分会社(合同・合資・合名会社)
の設立

44,000円~


一般社団法人・一般財団法人の設立

55,000円~


役員変更

33,000円~


株主総会等議事録作成

11,000円~


※1 定款の枚数・受取枚数により、費用に変動があります。

会社・法人のご相談について
よくあるご質問

Q

会社の役員の任期が切れていても問題ないですか?

A

会社の登記事項に変更が生まれた場合は、2週間以内に登記しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、裁判所から過料が課される可能性があります。
役員の任期が満了して年月が経過している場合などは、至急ご相談ください。

Q

会社の定款とは何ですか?

A

会社の定款とは、会社という組織・活動に関する「根本規則」です。
会社において最も重要な決まり事であり、実際に「会社の憲法」と呼ばれることもあります。

Q

設立の際に必要となる、
定款の認証とは何ですか?

A

定款の認証とは、その定款が正式な手続きによるものであると、公証人が証明することを言います。会社を設立する際の最初の定款は、認証を受けなければ効力を発揮できません。
定款の認証は、会社の出資者または代理人が公証役場にて行います。

Q

資本金は1円でも可能ですか?

A

資本金とは「株主から出資された財産の合計」です。
これまで株式会社の最低資本金額は1000円でしたが、現在は1円でも構わないという内容に変更されましたので、1円の資本金でも可能です。

Q

有限会社の設立は可能ですか?

A

平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、新たな有限会社は設立出来なくなりました。
これまでに設立された有限会社は株式会社へと変わりますが、有限会社としての特徴はそのまま引き継がれます。

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